個人再生について

個人再生手続きの概要
個人再生手続きは、簡単にいえば、3~5年で完済することを条件に、負債を、現在の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い金額に圧縮する手続きです。
また、債務整理手続を行う方が、住宅ローンを返済中の場合、基本的には、住宅ローンの債権者から一括返済を迫られることとなる結果、自宅を手放さなければならなくなってしまう状況に置かれる可能性が生じますが、個人再生手続きの中で、いわゆる住宅ローン特約を利用することで、ご自宅を手放すことなく債務整理を行うことが可能な場合も多くあります。
個人再生手続きのメリット ・デメリット
個人再生手続きのメリットは、原則として負債が5分の1又は100万円のいずれか多い金額に圧縮できることです。もっとも、養育費や税金等、特定の債権は個人再生手続きによっても圧縮することはできませんので、注意が必要です。
また、破産手続きの場合と異なり、資産を処分する必要がありませんので、ご自宅や自動車、生命保険及び預貯金等をお手元に残したまま、債務整理手続を行うことができることもメリットといえます。
さらに、破産手続きを選択できない場合(免責不許可事由がある場合など)でも、個人再生手続きを選択できる可能性がありますので、その点もメリットといえます。
これに対して、個人再生手続きのデメリットとしては、資産を多くお持ちの方の場合、債権者に返済するべき総額が結果的に高額となり、個人再生手続きを行った時のメリットを最大限に享受できない事態が生じる可能性があることを挙げられます。
また、個人再生手続きについては、これを利用するための要件が比較的厳格であるため、必ずしも誰でも利用することができるわけではないこともデメリットといえます。
様々な事情から個人再生手続きを利用できない場合には、破産手続き任意整理手続きのいずれかを選択する必要があります。
個人再生手続きを選択するべき場合
個人再生手続きを選択するべき場合とは、①将来的に、完済の見込みが立たない状態になる可能性が高い(支払い不能の恐れ)、②毎年の収入の変動が大きくなく将来も安定した収入が見込める、③保証人がついている債務がない、又は、保証人に迷惑がかかってしまったとしてもやむをえない、これらの要件をクリアできるようでしたら、基本的には、個人再生手続きを選択するべき状態にあるといえます。
個人再生手続の流れ
まずは、弁護士が介入したことを債権者に知らせるために、支払いを停止すること、取り立て行為の中止の要請、窓口が弁護士となること等を記載した「受任通知」という書面を全ての債権者へ送付します。
この通知を送付することによって、債権者からご依頼者様への直接の請求や、勤務先・取引先への連絡などが停止されることになります。
受任通知を受け取った債権者は、「債権届出」という、債権者が現在有している債権内容を記載した書面を、弁護士宛に提出します。そして、債権届出をもとに弁護士が計算を行い、現在の具体的な負債総額を確定させます。
その間に、ご依頼者様には、自身の家計状況や収入証明(給与明細や源泉徴収票等)、住民票、その他申立てに必要な書類の収集をしていただきます。書類の収集にあたっては、弊所が独自に作成した、収集書類の一覧表を弁護士が事前にお渡ししますので、ご依頼者様はその記載に基づいて資料の収集をしていただきます。
ご依頼後、裁判所への申立てまでにご依頼者様にしていただくことは基本的に上記の書類の収集作業程度で、債権者への対応等は、していただく必要はございません。
弊所では、裁判所への申立てまでに、弁護士とご依頼者様との間で、数回の打ち合わせを予定しております。
弁護士に依頼したあと、弁護士と全く連絡が取れず、事務局とのやり取りのみになってしまう等ということはありません。
裁判所への申立て後は、弊所弁護士同席の上で、個人再生委員(東京地方裁判所の場合必ず選任されます)の法律事務所にて面談を受けるため、平日の日中に1時間ほどお時間をいただくことになります。
申立後には、債権者から改めて提出される債権届出の内容の認否や、負債を圧縮した場合の毎月の支払額の算定(再生計画案の作成)等が必要となりますが、これらの手続はすべて弊所弁護士が行います。
手続き及び申立内容に問題がないようでしたら、最終的に、裁判所から再生計画認可決定(債務を圧縮にすることについての決定)が出されます。
再生計画認可決定の取得をもって個人再生手続きが一応終了し、ご依頼者様には、その後、毎月決まった金額を債権者に対して3~5年の期間で返済していただくこととなります。
費用のお支払方法について
弊所では、弁護士費用のお支払については、分割でのお支払にも対応しております。
また、法テラスの利用も可能ですので、ご希望がありましたら遠慮なくお申し付けください。